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2011年09月 アーカイブ

農業関税の特徴 4

差額関税とは輸入にさいして一定のせきどめ価格を設定し、これと輸入価格との差額を徴収するものであり、ECの共通農業政策における可変課徴金とほぼ同じものです。


これによると、国際価格の変動は完全に関税として吸収されてしまいます。


現在こうして差額関税の対象とされているのは豚、豚肉、ハム、ベーコンなどであり、畜産振興事業団が一定の安定基準価格を設け、これと輸入価格との差額を関税として徴収します。


先のスライド関税に比べて、その保護効果は一段と大きいのです。


そして季節関税。


青果物などのような季節的に繁閑のある農産物を対象に、関税率を季節的に上下させるのが季節関税です。


出回り期には高い関税を課し、それ以外の時期には低い関税を課すことによって国内農産物との競合を抑えようというのです。


現在こうした季節関税の対象とされているのはバナナ、オレンジ、グレープフルーツ、ぶどうなどがあります。


たとえばオレンジの場合、国内のうんしゅうみかんとの競合を考慮して、6月1日~11月30日220%、12月1日~5月31日240%の関税率となっています。


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